建設業許可って必要なんですか?

外構工事や左官工事、とびやブロック工事を元請から下請として仕事を請けていて、一人親方からいよいよ人を雇って事業を拡大していこうとする時に、元請の業者から「建設業の許可を取ってほしい」と言われることがあるかもしれません。
今まで建設業許可が無くても仕事ができたのは、「軽微な工事」のみを請け負っていたからなのです。
では「軽微な工事」とはどんな工事のことでしょうか。
国土交通省のホームページに以下の記述があります。

 

[1]建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150u未満の木造住宅工事
●「木造」…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
●「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの

 

[2] 建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

 

※上記金額には取引に係る消費税及び地方消費税の額を含みます。

 

つまり、元請から「建設業許可を取ってほしい」と言われたということは、あなたに500万円以上の仕事を依頼したい、ということの裏返しな訳です。

どんな許可を取ればいいのでしょうか?

建設業許可が申請できる建設業の種類としては、一式工事と専門工事があります。
一式工事とは、専門工事とは異なり、綜合的な企画、指導及び調整のもとに土木工作物又は建築物を建設する工事をいいます。
元請の業者(ゼネコン大手等)をイメージするといいかもしれません。土木一式工事と建築一式工事があります。
専門工事は、大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、屋根工事、電気工事、管工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、舗装工事、しゆんせつ工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、電気通信工事、造園工事、さく井工事、建具工事、水道施設工事、消防施設工事、清掃施設工事、解体工事の27種類があります。

 

また、建設業の営業所が同一の都道府県内にのみある場合は都道府県知事許可を受け、2か所以上の都道府県にまたがる場合は大臣許可を受けることになります。

 

そして下請する金額が4,000万円(建築一式工事は6,000万円)以上の場合は「特定建設業許可」が必要で、それ以外は一般建設業許可が必要となります。
おおよそ初めて建設業許可を取得する場合は、一般建設業許可を申請することがほとんどだと思います。

いますぐ許可は取れますか?

申請したら必ず許可される、というものではありません。
もし、申請しようとされる方が個人事業主で、開業して5年未満であれば、「事業年度が5年以上になるまで待ってください」というのが答えです。
また許可には「専任技術者」が必要で、これも検討する必要があります。専任技術者の資格要件を満たすまで事業を続けるか、必要な資格条件を持つ方を雇用することになります。
そして、財産的基礎も審査され、自己資本が500万円以上あるか、500万円以上の資金調達能力があることが必要です。

 

その他、色々な書類を揃えて提出する必要がありますので、お仕事をしながら申請資料を揃えるのはなかなか大変かと思います。
新規の許可が必要、ということでしたら、上記の要件をチェックいただき、お声がけいただければと思います。