外国人の手続きについて

入管手続きと一括りで書いていますが、実際には「外国人を呼び寄せるための手続き」と
「外国人が日本国内でする手続き」の2種類があります。
それぞれ見ていきましょう。

外国人を呼び寄せるための手続き

日本国内の企業や個人が外国人を合法的に呼び寄せるためには、最寄りの地方出入国在留管理局に日本に入国および在留を希望する外国人本人か、その代理人が在留資格認定証明書申請を行うところから始まります。
どうやって本人が申請するねん!という突っ込みどころ満載の記述ですが、一旦観光ビザで来日し、申請だけして帰ってしまうということもできなくはないので、このような記述になっています。
本人に資力があれば別ですが、大体、本人の家族や受け入れ先の法人が申請し、発行された在留資格認定証明書を郵送で当該国の本人に送付する、という段取りになります。
本人が住んでいる当該国には日本の外務省の出先機関(大使館・公使館)がありますので、本人はそちらに出向いて日本国の査証を申請します。観光ビザは査証が免除されていることがありますが、一定の期間以上日本に在留するために上陸するには査証が必要です。
この査証とパスポート、在留資格認定証明書をもって本人が日本国の空港や港に来日し、まずは上陸審査を受けます。
上陸審査ではどのような目的で入国するのか、どのぐらいの期間在留するのかの審査を受け、問題なければ在留カードが発行されて上陸許可が下ります。

 

在留資格認定証明書はその外国人がどの資格で日本に在留できるかを証明するものです。現在在留資格は活動資格・居住資格を併せて29種類の資格があります。それぞれ要件がありますので、どの資格で在留の申請を行うか、非常に重要です。
在留資格によっては労働して賃金をもらうことができない資格もあり、ただ単に取りやすいから、ということでは来日する外国人に不利益になることもあります。

 

外国人が日本国内でする手続き

在留カードの内容変更手続き

上陸許可が下りて在留カードが発行されると、日本国内でその在留資格に応じた活動をすることができます。
主に在留カードの内容が変更する主な理由は以下の通りです。
・転職して就職先が変更になった
・日本人と結婚した
・日本語検定を取得したので在留資格を変更したい
このような場合、地方出入力管理局に出頭し、申請を行えばよいのですが、なかなか書類をそろえるのが大変です。
当事務所は大阪出入国管理局長の承認を得ておりますので、外国人本人からの依頼によって、申請を取り次ぐことができます。

 

在留期間更新手続き

日本に在留している外国人は、何か一つの在留資格を得て、日本で仕事をしています。(留学の場合は学校ですね)
在留許可には期限があり、その期限を過ぎたら不法滞在になってしまいます。不法滞在になるとどうなるかというと、
その後の在留は認められなくなるので、強制退去命令によって日本から強制的に退去させられます。
こうなると、その後に再度日本に来て働くことが難しくなる場合があるのです。
当事務所は外国人の皆さんの代わりに出入国管理局に在留許可の延長の申立てをすることができます。
在留カードとパスポートをお借りすることになりますが、お預かり証を発行しますので、急に在留カードが必要になった時でも安心です。

 

永住許可申請

日本で仕事をしている外国人が日本で自分の店を持ちたいと思ったら、「経営・管理」の在留資格を取得するか、「永住」の在留資格が必要です。
外国人が「経営・管理」もしくは「永住」の在留資格を持っていないと、飲食店の場合、保健所からの営業許可がおりません。
10年以上日本で働き、ある程度収入がある外国人であれば、永住許可を申請することができます。
また、扶養する家族がいる場合、本人と家族が同時に申請することによって、永住許可申請のハードルが下がることがあります。
申請される方の事情によって、申請すれば必ず許可が下りるとは限らないのですが、一度ご相談ください。

 

帰化申請

日本は二重国籍を認めていませんから、帰化申請を行うと母国の国籍を失い、日本の国籍を取得することになります。
在留資格の「永住」と「帰化」は、職業の自由があります。普通に働くだけでしたら、同じように見えます。
帰化は完全に「日本人」となることですので、参政権もあります。半面、親族の不幸等で出身国に戻りたい時には、日本人と同じ制約を受けることになります。
例えば、日本人がオーストラリアへ短期で行く場合にはETASという税金を払う必要があります。
自分の出身国がいくらオーストラリアであっても、帰化してしまうとオーストラリア国籍ではないので日本人と同じように税金を払わなければならないのです。
永住者は国籍の変動がありませんので、オーストラリア人であれば普通に自分の国に戻るのと同じ手続きとなります。
永住許可は7年に一度更新があります。帰化は更新がありません。日本人が日本で生活するのと同じなので、外国人としての確認が不要だからです。
メリット・デメリットをよく考えて帰化を行う必要があります。帰化に関してご相談がある時にはご連絡いただければと存じます。