「うちには争うような財産はないから」

という声を頂戴することがあります。本当にそうでしょうか。
奥様が家計をやりくりしている銀行口座の名義は、奥様の名義となっているでしょうか?
もし、奥様が家計をやりくりするための銀行口座がご主人様の名義となっている場合、
残された奥様は途端に銀行口座から預金を引き落とすことができなくなります。
そうなると、日々の生活費にも困る状況になってしまうのです。

 

これは銀行口座名義人が死亡した場合、銀行が口座を凍結するためです。
自動引き落としだった電気代やガス・水道代、日々の生活費の引き出しも
できなくなってしまうのです。

 

遺言書がある場合は、その遺言書が自筆証書遺言であった場合、家庭裁判所の
検認が必要になります。検認が終わっていない遺言書を金融機関に持って行っても、
故人の銀行口座の凍結解除はされません。

 

遺言書がない場合は、遺産分割協議を相続人全員で行う必要があります。
もし、相続人に未成年者がいる場合、家庭裁判所に特別代理人選任の申し立てを
行い、その特別代理人を含めて遺産分割協議を行わなければなりません。

 

全員が記名・押印した遺産分割協議ををもって初めて、故人の資産を引き出せる
ことになります。

「え、あなたがなんで仕切るの?」

遺言書がでてきて、めでたく家庭裁判所の検認が終わり、いざ遺産を分割しようと
するとき、まず誰がその場を仕切るかでもめることがあります。争族の始まりです。
これは遺言書に大事なことが書かれていなかったために起こるのです。
それは遺言執行者の記述がなかったことです。

 

また、遺言書がない場合でも、遺産分割協議を誰が中心となって進めるかで
諍いが起こることがあります。

「だったら専門家に任せよう」

このような場合は、利害関係のない第三者に依頼するとうまくいくことが多いです。
我々行政書士は皆様の権利義務に関する書類を作成することを業務としております
ので、遺産分割時の執行者として相続人の確定、相続財産の確定、遺言執行者
就任のご挨拶から相続人の参集、遺産分割協議書の作成および終了報告まで、
一貫してサポートいたします。

 

当事務所は遺言書作成・相続手続きを主業務としており、残されたご家族に
安心して相続していただけるよう、努めて参ります。
まだご自分が元気なうちに死後のことを決めておきたい、死後のことが心配だ、と
いうご不安がございましたら、当事務所にご相談ください。