産業廃棄物収集運搬許可について

産業廃棄物収集運搬許可とは

廃棄物(つまりゴミ)にはその性質によって分類されています。大きく分けて「事業用」と「家庭用」の廃棄物があり、事業系の廃棄物はさらに「事業用一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分類されます。

 

家庭用一般廃棄物と、事業用一般廃棄物を集めるには市町村による「一般廃棄物収集運搬許可」という許可が必要です。こちらはこちらで許可が必要ですが、新規参入はなかなか難しく、地域的な問題もありますので、新規で申請を取りたい、というご要望があったとしても、なかなか難しいのが現状です。

 

産業廃棄物収集運搬許可は産業廃棄物の収集運搬を、他人から委託を受けて行うための許可です。産業廃棄物を処分するには「産業廃棄物処分業許可」という別の許可が必要になります。
産業廃棄物収集運搬許可には「積み替え保管あり」と「積み替え保管なし」の許可があります。「積み替え保管あり」の許可は、産業廃棄物を収集してきたら、いったん自社の所有する施設に集め、その施設から処分施設に自社の大きな車両に積み替えを行って運搬する方式をとる事業者が申請します。
「積み替え保管なし」は産業廃棄物を収集したら、そのまま処分場に直行する運搬業者が申請するものですが、産業廃棄物と出す事業者と運搬をする事業者は、別の法人等である必要があります。産業廃棄物を出す事業者が自社の車両で処分場に持っていくことには、産業廃棄物収集運搬許可は不要だからです。

 

産業廃棄物収集運搬許可の申請について

申請先は都道府県になります。まだ電子申請になっていませんので、書類を集めて各都道府県の環境局等の窓口に申請書を提出します。
詳細な申請の手引きが準備されていることが多いですが、概ね以下のものを準備します。
・申請書
・事業の全体計画
・取り扱う産業廃棄物の種類及び運搬量
・運搬施設の概要
・収集運搬業務の具体的な計画
・環境保全措置の概要
・運搬車両の写真
・運搬容器等の写真
・事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法
・誓約書
・搬入先の許可証の写し
・定款
・役員全員の住民票
・役員全員の登記されていないことの証明書
・講習会の修了書
・直近3期分の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表、
 確定申告書の写し、法人税の納税証明書
・運搬に使う車両の車検証
・従業員名簿
・許可証の返信用封筒(レターパック等)

 

各都道府県によって提出する書類は少しずつ変わりますが、概ねこのぐらいの書類を集めて申請します。
3年分の決算報告書の中で、赤字の期があると、もう少し書類は増えます。

 

講習会の終了証とは、日本産業廃棄物処理振興センターが、産業廃棄物の処理および収集運搬の許可申請を行うための講習を実施しており、その終了証のことです。各都道府県毎に毎年行われています。受講の申し込みは日本産業廃棄物処理更新センターのホームページ経由で行うことができます。電話やFAXでもできますが、WEB経由の方が500円安く受講できます。また、講習会は全国どこの講習会を受講してもよく、自分の都合の良い会場を選ぶことができます。講習会の修了証は「法人ではなく個人に紐付く」ので、今まで受講していた取締役等が退任した場合は、継続の講習ではなく、新規の講習を受講しなければならない点に注意しましょう。
継続の講習会の修了証の有効期間は2年間、新規の講習会の修了証の有効期間は5年です。有効期間が切れてしまった修了証では許可の更新はできませんので、継続の場合は2年に1回、講習会を受講する必要があります。

許可申請の申請先は?

申請する都道府県は少なくとも1つですが、他の都道府県に自分の所在地のある都道府県から収集運搬する場合は、自分所在地の都道府県と、産業廃棄物を運搬する都道府県の二つの許可が必要です。
周囲にある複数の都道府県に関して収集運搬をする場合は、その現場がある都道府県の許可も必要になります。申請する都道府県の窓口は、事業者の所在地と同じ都道府県か、事業者の所在地ではない都道府県かによって異なる場合があります。手引きやホームページで確認します。申請窓口によっては予約が必要だったり、先に書類を送付した上で申請する必要があったりしますので、提出の方法についても確認しましょう。

 

申請受付に必要な許可申請手数料は、新規の場合は81,000円、更新許可申請の場合は73,000円(特別管理産業廃棄物の場合は74,000円)、変更許可申請の場合は71,000円(特別管理産業廃棄物の場合は72,000円)です。(令和2年現在)
その地方公共団体の収入印紙で納入する必要がありますので、遠く離れたところで許可を申請する場合には注意が必要です。

 

申請の期間は?

新規の場合は特に申請の期間はありません。ただし、許可申請をしてから実際に許可証が送付されてくるまでにある程度時間がかかります(おおよそ1か月〜2か月ぐらい)ので、この許可が事業計画に影響を及ぼすものである場合は計画的に申請をする必要があります。
許可の更新の場合は、許可の有効期限の2か月前には申請するようにします。

 

産業廃棄物収集運搬許可は当事務所に!

当事務所は近畿2府5県(京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山・滋賀・三重)を中心に産業廃棄物収集運搬許可申請を行っております。これから取得をしようとする事業者様や、更新期間が近づいている事業者様のパートナーとして、産業廃棄物収集運搬申請のお手伝いをさせていただければと存じます。