法人とは?

法人、と一口に言っても、色々な形態があります。
これから法人をを設立しようとされる方は大体次の5つの形態から選ぶことになります。

 

・株式会社
・持分会社(合名会社・合資会社・合同会社)
・社団法人(一般・公益)
・財団法人(一般・公益)
・NPO法人

 

社団法人・財団法人・NPO法人は利益追求型の法人ではありませんから、
個人で商売を始めようとされる方は必然的に株式会社か持分会社になると思います。
持分会社は合名会社・合資会社・合同会社に分類されます。

 

この内、株式会社と合同会社は有限責任社員のみから構成されます。

 

いきなり難しい言葉が出てきましたが、「社員」とは構成員ということではなく、
「出資者」のことをいいます。株式会社でいうと株主です。
それが「有限責任」とはどういうことかというと、社員の責任が一定限度(出資額を限度)として責任を負う、という意味です。会社が莫大な借金を抱えて倒産した場合でも、
自分が出資した額の範囲の責任のみ負う(つまり出資額がパーになる)だけで済みます。

 

逆に合名会社・合資会社は無限責任社員のみから構成されます。
社員の責任は、限度がなく、会社の債務を無限に負担するということになります。
会社が莫大な借金を抱えて倒産した場合、出資額だけではなく、個人の財産も
その弁済に充てられることになります。

 

このような理由で現在は、営利法人を設立するときは、株式会社か合同会社かの
二者択一になっています。

個人事業主と何が違うのか

事業は個人でも行うことができます。
一般的に個人で事業を行っている方を個人事業主といいます。(私もその一人です)

 

一般的に収益が800万円を超えたら個人事業主から法人へ登記した方が良いと
言われます。(法人成といいます)
これは個人で支払う税金が、そのあたりで急に高額になるからです。
これを回避するために収益を法人の収益にすることで、事業主はその法人から給料をもらっている形にすれば、個人としての収益は低いままで抑えられます。
節税対策としてよく取られる手です。

 

株式会社か合同会社か

法人成にしても、新規立ち上げにしても、法人にするには株式会社か合同会社かを決める必要があります。
(中には合名会社・合資会社がいい、という方もおられるかもしれませんが)
ここで特徴をまとめておきます。

 

【株式会社】(非公開会社)
・業務執行は「取締役」
・業務執行の監視は「株主総会」
・出資者の帳簿閲覧は総議決権又は発行済み株式の3%以上を有する株主
・決算報告義務有り
・出資の譲渡は譲渡制限される

 

【合同会社】
・業務執行は「社員全員」(ただし定款で業務執行社員を決めることができる)
・業務執行の監視は「各社員」
・出資者の帳簿閲覧は「各社員」
・決算報告義務は無し
・出資の譲渡は社員全員の承認で可能

 

経営者が「代表取締役 社長」を名乗れるのは株式会社だけです。
合同会社の場合、「代表社員」になります。
また、株式会社は決算報告義務がありますので、官報に公告するか、新聞等に公告するか、ホームページにて決算報告を公開しなければなりません。合同会社には決算報告義務はありませんので、決算後に公告する必要はありません。ただし、債権者による閲覧請求があった場合は開示しなければなりません。

 

法人設立でお手伝いできること

定款作成、定款認証までの書類作成および収集のお手伝いをいたします。
当事務所は行政書士事務所ですので、法人設立の登記はできませんが、登記を連携する司法書士に依頼しますので、法人登記までサポート可能です。