補助金・支援金

補助金?支援金?助成金?一時金?

2020年に発令された新型コロナ禍の緊急事態宣言により、経済活動が制限され、
それにより事業者や事業者に雇用されている方の生活が困窮する事態となりました。

 

この事態に対して、国は色々な給付金(補助金・支援金・助成金・一時金)の
制度を整えました。国民の一人一人に支払われた持続化給付金もこの施策の
一つです。

 

種類は多いのですが、やっている役所は大きく分けて二つです。
一つは補助金・支援金・一時金を行っている経済産業省。
もう一つは助成金を行っている厚生労働省です。

 

経済活動が苦しくなった事業者に対して支援を行っているのが経済産業省の
補助金・支援金・一時金です。
代表的なものとしては月次支援金がありましたが、2022年2月現在では事業復活
支援金という名前で後継施策を実施しています。
経済産業省の支援策は個人事業主を含む事業者に対して行われています。

 

そのほか、事業者が新たな市場にチャレンジする時にかかった費用の一部を補助して
もらえる「事業再構築補助金」や事業者が地方に移住して起業するときに補助して
もらえる「起業支援金」・「移住支援金」、テレワークのシステムを導入するときに
補助してもらえる「IT導入補助金」等があります。

 

これに対して、労働環境や個人生活を支援を目的として事業者を支援しているの
が厚生労働省の助成金です。
従業員に支払った休業手当を最大全額助成してもらえる「雇用調整助成金」や
「緊急雇用安定助成金」、仕事と家庭を両立させたい社員をサポートする取り
組みをする事業者を助成する「両立支援等助成金」等があります。

 

タイトルに「〜助成金」とあるのは、厚生労働省が主導している施策です。
厚生労働省の施策のものは、社会保険労務士しか取り扱うことができません。
当事務所は行政書士事務所ですので、厚生労働省の管轄の助成金は取り
扱うことはできません。

事業復活支援金

一時支援金、月次支援金、事業復活支援金は経済産業省の継続した支援事業に
なります。よって、申請に使うシステムは共用です。

 

支援金マイページから申請しますが、これには申請用IDが必要です。
一時支援金の時に申請用IDを申し込んだ事業者はこれを使って申請をすることに
なります。

 

この時に「事業を継続して行っているか」を申請前に確認してもらう必要があります。
持続化給付金の時に、事業を行っていないにも関わらず、青色申告書を偽造して
申請した事例が多々発生したため、「実際に事業を行っているかを確認機関に認証を
受ける」ことが申請要件となったのです。

 

一時支援金、月次支援金、事業復活支援金は同じプラットフォームで申請をするため、
「実際に事業を行っているかどうかの確認」はいずれかの段階で確認されていれば、
毎回確認する必要がありません。ですから、一時支援金を申請した時に確認を受けて
いれば、月次支援金を申請していなくても事業復活支援金を申請するときに確認を
受ける必要がありません。

 

この経済産業省の支援事業を、事業復活支援金から受けようとされる事業者は、
「事業を継続して行っているか」の確認を、登録確認機関から申請時に受けなければ
なりません。
登録確認機関が「事業を継続して行っていることを確認しました」という確認がシステム
上に登録されて初めて支援金の申請ができる仕組みになっています。

 

当事務所は登録確認機関登録しておりますので、事業を継続して行っていることの
確認が可能です。

 

ただ、申し訳ないのですが、普段からお付き合いしている事業者様でない場合は
出張費込で3,300円(消費税込)をお願いしております。ご了承ください。

 

※事業復活支援金申請支援は2022年6月17日をもって終了しました。